最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)342 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原審の借家法一条ノ二の適用を批難し原判決に理由齟齬の違法がある、
と主張するが、原審認定にかかる事実関係の下に於ては原審が被上告人の為した賃
貸借解約申入につき正当の事由があると判断したことの相当であることを肯認し得
られるのであり、その判示するところに所論の如き相矛盾する点も存しないから、
右論旨は理由がない。
その余の論旨は、すべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張
するものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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